フィリピンにおけるDSTについて

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

今週はフィリピンにおけるDSTについてお知らせいたします。

・賃貸借契約書に係るDSTについて

賃貸借契約書に記載されているローンの金額に対してDSTがかかります。

Ex.賃貸借契約書に記載されているローンの金額が本年以前からのローンも含めた累計額で記載されている。

この場合本年分のローンだけではなく過年度のローンの金額も合わせた累計額に対しDSTが課税されることとなります。

その為、過年度中に既にDSTを支払っているのであれば、賃貸借契約書に記載する論の金額を修正することでDSTの二重払いを避けることができるので修正されることをお勧めいたします。

今週は以上となります。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

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