フィリピンにおけるGFFSについて

会計

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今回は、フィリピンにおけるGFFS(General Form for Financial Statements)についてお話しします。

 

フィリピンでは、ある一定の要件を満たす企業は、年次コンプライアンスとしてSECへのGFFSの提出が求められています。

 

要件としては、年間売上高が5,000,000php以上の現地法人を対象に、AAFS(年次監査済み財務諸表)のSEC提出日から30日以内にGFFSをSECへ提出する必要がございます。

 

ですので、支店や駐在員事務所の場合は、対象外となります。

 

本年については、2017年度AFSにて、売上高が5,000,000php以上の場合は、当該GFFSの提出対象企業となります。

上記期限を超えますと、1度目は警告があり、2度目は1,000php+期限後1日あたり100phpの罰金が科されます。

 

一般的には、下記の書類を用意する必要がございます。

 

・GFFSファイルのダウンロードと記入

・Treasure’s certificationへの貴社財務役のサインとフィリピン弁護士による公証

*GFFSのファイルはSECのサイトで取得可能となります。

 

 

また、弊社にてGFFS対応は可能となりますので、お気軽にお問い合わせください。

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

大橋 聖也

Tokyo Consulting Firm Philippine Branch
ASEAN Regional Manager/General Manager

 

 

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