税務処理の誤謬があった場合

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週はフィリピンでの毎月の税務申告で間違いがあったことがわかった際の対応方法についてお知らせいたします。

 

フィリピンでは毎月BIRに申告する必要がある税務コンプライアンスがいくつかあります。

代表的なものが

BIR form 1601C:給与所得源泉申告

BIR form 1601E:拡大源泉申告

BIR form 2550M:VAT申告

 

ケース:2月に受け取った請求書に修正が入り、拡大源泉税に申告漏れがあったことがわかった

 

この場合、4半期に一度申告するBIR Form 1601EQを申告する際に修正して申告することとなります。

 

申告漏れ等で気になる事項がございましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

 

今週は以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave. Extension Cor.

Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines

TEL: +632-869-5806,

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

 

 

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