フィリピン改正会社法-存続期間・最低資本金等の要件撤廃-

労務

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】
No.81<フィリピン改正会社法-存続期間・最低資本金等の要件撤廃->

 

2019年2月20日にドゥテルテ大統領が改正会社法に署名し、同月23日から施行されました。39年振りの会社法改正です。

会社法改正の背景の一つには、法人設立を簡便化して外資誘致を促進することにあります。

今回は、存続期間・最低払込資本金・授権資本金の制限について改正事項を取り上げていきます。

 

<存続期間>
存続期間は、改正前は最大50年とされていましたが、改正後は、無期限となりました。
*従前より存続期間の延長は認められていたため、改正による影響は特段ありません。

 

<最低払込資本金>
最低払込資本金は、改正前は5,000phpだったものが、改正後は最低払込資本金がなくなりました。
*会社法上の最低払込資本金の規制は撤廃されたとはいえ、引き続き他の法令による外資40%超の場合は20万USDや建設業許可・人材紹介等のライセンス取得における最低払込資本金の規制は存在することになります。

 

<授権資本金の制限>
授権資本金の制限は、改正前は引受資本金額の4倍まで(授権資本金額の25%相当を引受資本金額とする)という要件が、改正後は撤廃されました。

 

なお、既存企業については、改正会社法による変更事項における対応は、施行日の2019年2月23日から2年間のGrace Period(猶予期間)が与えられていますので、その間までに財務役の居住性について確認又は対応が求められるでしょう。

また、今後随時、詳細な施行規則など発布されることが想定されますので、引き続き注視していきたいと思います。

 

最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

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