フィリピンの株主総会招集について

法務

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

今週のブログでは、フィリピンの会社における株主総会の招集についてご説明いたします。

 

日本では、原則として取締役(取締役会設置会社の場合は取締役会)が招集を決定し、取締役(取締役会設置会社においては代表取締役)が招集します。

フィリピンの場合には、取締役は、定時株主総会の2週間前までに、登録されている全ての株主に対して定時株主総会の招集通知を書面により送付しなければなりません。また、臨時株主総会の場合には、1週間前までにすべての株主に招集通知を書面により送付します。

招集通知には総会が開催される期日及び場所を記載しなければなりません。ただし、付属定款に別段の定めがある場合には、定款の定めに従います。

 

招集する権限を有する者が不在であり、かつ正当な理由を示した株主からの招集請求があった場合には、証券取引委員会(SEC)は総会を招集する権限を請求した株主に対して付与することができます。請求した株主は、出席した株主の過半数により議長が選任されるまで、当該総会の議長を務めなければなりません。

全ての株主、もしくはその代理人が出席している場合、総会が不適切に開催または招集された場合であっても、会社の権利または権限の範囲内であれば、株主総会における全ての手続き及び決議は有効になります。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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