フィリピンにおける父親育休について

労務

 皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週は父親育休に関する質問です。

 

Q. 妻が出産に当たり夫である従業員が育児休暇を取りたいと申し出ています。

法律上、何日あたえるべきでしょうか

 

A. フィリピンにおいては4人目の出産までそれぞれ7日のPaternity Leaveを与えることが労働法で定められております。

したがって、今回の場合最低7日間与えることとなります。

 

今週は以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹

 

 

 

 

 

 

 

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