PANが届いたら15日以内にProtect Letterの提出を!!

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

ポイント㉛:<PANが届いたら、15日以内にProtect Letterの提出がMust !!>

 

今回も、フィリピンのBIR Audit(税務調査)シリーズと題してお話しします。

 

今回は、一気に税務調査の流れをご紹介します。

 

Informal Conference後は、RDO(Revenue District Officer)からAssessment of the RR(Revenue Region)という上位機関へと渡り、当該調査官が追徴課税の指摘根拠として十分だと判断した時点でPAN(Preliminary Assessment Notice)が発行されます。

 

PANの受領後、15日以内にProtect Letterを提出しなければなりません。 

*反証する事項に対して、該当する条文や規則を記載し、また事実を実証する為の書類を添付する必要があるので、事前準備が必要です!!

 

上記レター提出後、15日以内にFAN(Formal Assessment Notice)が発行され、反論する場合は30日以内にどちらかの方法で取ります。

 

①Reconsideration(再考依頼)

②Reinvestigation(再調査依頼)

 

②については、60日以内に追加証憑類の提出をしなければなりません。

 

その後、FDDA(Final Decision on Deputed Assessment)という最終追徴税額が発行されます。

 

また、FDDAに納得いかない場合は、30日以内にCTA(Court of Tax Appeals)という税務裁判所に提訴・・・という事になりますが、、

 

CTAに対しては、追徴税額をベースにした申請費用の支払いや弁護士へのフィー等、長期間に渡る訴訟に係るコストを考慮した場合に、追徴税額よりも高額になるケースもありますので、ご注意を。。

 

よって実務上は、PANかFANまたはFDDAの段階でどれだけ調査官と上手く交渉し、折り合いをつけられるかがポイントになります。

 

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今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

大橋 聖也

 

 

 

 

 

 

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