フィリピンにおける支店設立について-証券取引委員会への社名の使用許可申請-

法務

既にSECに登録されているものと同一、もしくは類似の社名は使 用できないため、SECに社名の使用許可申請を行う必要があります。 申請した社名が承認された場合、SECから社名確認書が発行されま す。また、現地法人設立の場合と同様、SECのサイト上で会社名予 約を行った際に、似た名前があるという表示が出て予約ができない場合でも、SECにアピール㆑ターを書いて交渉することで、希望の会 社名が使えることがあります。アピール㆑ターに対するSECからの 回答は、通常1週間程度で得られます。

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