【フィリピンで会社設立をしよう!~②支店~】

 

こんにちは。

東京コンサルティングファーム
セブオフィスの【奥墨愛美】です。

 

みなさんはフィリピンでの支店設立をご検討されていますでしょうか?

そもそも支店とは・・・
本店から遠隔にある地域において、外国投資法の規則に従い、本店と同様の営業展開をするために設置された事務所です。
売上を上げる活動が可能な進出形態です。

支店は、現地法人といくつか異なります。現地法人は、親会社から独立した法人であるのに対して、支店はあくまで本店と同一法人であることから、支店が負う責務弁済責任は、最終的にすべて本店が負うことになります。

続いて、設立の準備に関しては、日本側と現地側で行う手続きがあります。

 

【日本側手続き】

  1. 必要書類の準備
  2. 取締役会での支店設立の決定及び居住代理人の指名
    ※居住代理人には、フィリピン人在住の個人、またはフィリピンで合法に事業取引を行う法人を指名します。
  3. 必要書類の公証・認証手続き

 

【フィリピン側手続き】

  1. 証券取引委員会(SEC)へ社名の使用許可申請
  2. TITF口座(運転資金送金用の銀行口座)の開設
  3. 運転資金の送金
  4. 送金証明書の取得
  5. 証券取引委員会(SEC)への登録、本口座への変更手続き
  6. 地方自治体での手続き
  7. 内国歳入庁(BIR)での手続き
  8. その他の設立後の手続き

②については、運転資金を親会社から送金する必要があるため、居住代理人名義のTITF口座を銀行に開設する必要があります。
通常、このTITF口座の開設には、親会社の定款、登記簿謄本、取締役決議書、委任状、1年以内の監査財務諸表とその英語訳、及び日本においてそれらの公証、認証が求められます。

大まかにこれらの手続きが必要となりますが、一つ一つに細かな規定等がございます。詳しい説明に関しましては、お問い合わせいただければと思います。

 

次の章では駐在員事務所の設立についてもお話します。

次週もお楽しみください。

弊社では法人設立、その後の会計税務までワンストップでサービスを提供しております。本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽にご相談下さいませ。

上記について無料セミナーも開催しておりますので
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)

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