【フィリピンで会社設立をしよう!~③駐在員事務所~】

法務

 

こんにちは。

東京コンサルティングファーム
セブオフィスの【奥墨愛美】です。

 

みなさんはフィリピンでの駐在員事務所をご検討されていますでしょうか?

そもそも駐在員事務所とは・・・
情報収集や宣伝等の活動を行うことを目的として登録される事務所を言います。駐在員事務所は本店とフィリピンの顧客との連絡事務所として活動します。駐在員事務所の活動範囲は限られており、一般的には以下の機能が認められています。

・親会社の製品及びサービスの情報宣伝と販売促進
・フィリピン市場調査の実施
・フィリピンにおける情報収集
・輸出製品の品質管理やアフターサービス

 

駐在員事務所が主体となった売買契約の締結、顧客への販売活動は認められておらず、フィリピンにおいて売上を上げることはできません。
駐在員事務所の利用方法で多いのが、製造業等の外国企業が現地の委託企業の品質管理を行う場合です。ビジネス習慣の違いや技術的な問題によって委託企業に対して品質管理を行う必要がある場合、駐在員事務所を設置して現地から直接納期の管理、技術的な助言、検品を行うケースがあります。

 

〔駐在員事務所の資金〕
駐在員事務所はその運営において所得が発生しないため、本店からの送金によって活動経費が賄われます。設立の要件として、設立の時点で本店から3万USドル相当の送金をしなければならず、この送金は証券取引委員会(SEC)への登録申請前に行う必要があります。

 

〔税務申告〕
駐在員事務所は、所得を得ることは禁止されていますが、銀行預金の利息などが収益として計上されることもあります。仮に収益が全く発生しない場合でも、法人所得税の申告義務があるため、注意が必要です。

 

続いて、設立の準備に関して説明致します。

駐在員事務所設立の申請先は、SECとなります。
申請に必要な書類は以下の通りです。

・駐在員事務所設立申請用紙
・社名使用許可申請書
・取締役会決議書
・本店の直近1期の監査済財務諸表
・本店の会社定款の確認済コピー
・設立準備金入金の銀行証明書
・居住代理人の指名承認書
・宣誓書

 

上記の申請書類に加えて、登録手数料をSECに支払う必要があります。また、駐在員事務所についても、現地法人や支店のように設立後の(地方政府と内国歳入庁での)手続きが必要になります。

大まかにこれらの手続きが必要となりますが、一つ一つに細かな規定等がございます。詳しい説明に関しましては、お問い合わせいただければと思います。

次週もお楽しみください。

 

弊社では法人設立、その後の会計税務までワンストップでサービスを提供しております。本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽にご相談下さいませ。

上記について無料セミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください。

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)

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