フィリピンにおける法人所得税-損金に算入できる経費-

税務

課税年度中に生じた費用で、事業を行うために必要とされる費用は損金の額に算入することが認められています。
必要とされる費用とは、事業遂行の過程で発生、あるいは事業遂行に直接起因し、課税年度内に発生するあるいは支払う、通常の費用または必要とされる費用のことをいいます。
また注意点としては、源泉徴収が義務付けられている一定の支出については、源泉徴収を適切に行い、納付済でなければ、損金の額に算入することができません。

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