フィリピンにおける進出形態③ 駐在員事務所

経営

こんにちは。東京コンサルティングファームの伊藤澄高です。

 

今週で進出形態も第3回目ですね。それでは行ってみましょう。

お客様からの質問にお答えしていきます。

 

 

Q)現地法人や支店は商品の売買やサービスを提供している印象なのですが

  駐在員事務所と聞いてもどのようなものかわかりません。利益を求めて活動しているのですか。  

 

 

A)駐在員事務所は主に情報収集や市場調査、宣伝等の活動を行うことを目的に

登録されている事務所です。親会社とフィリピン支店間の連絡係であり、以下の機能に限定されています。

 

・フィリピン市場調査の実施

・フィリピンにおける情報収集

・親会社の商品・サービスの宣伝

・輸出製品の品質管理

 

また設立する際に親会社から3万USドル以上送金しなくてはなりません。この送金は証券取引委員会の登録申請前に行う必要があります。

 

駐在員事務所では事業活動によって所得を得ることが禁止されています。売買契約だけでなく、勧誘も禁止されているので商品の売買を行う場合は親会社が直接買い手に販売する形となります。ただ、事務所の賃貸借や従業員の雇用などの事務所の管理に関わる取引については契約できます。

 

それから、外国の製造業の会社において現地の委託企業の品質管理が必要な場合、駐在員事務所を設置して納期の管理、技術支援、検品を行うことがあります。このような利用方法も一般的です。

 

駐在員事務所は原則事業活動によって所得を得ることが禁止されていますが、銀行預金などの利息などが収益として計上されることもあります。収益が出てこない時でも、法人所得税の申告義務があるため、留意する必要があります。

 

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン支店

伊藤澄高

 

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