フィリピン法人設立(駐在員事務所)

法務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。今回はフィリピンにおける駐在員事務所について紹介させていただきます。

 

駐在員事務所は、現地法人や支店と異なり、その活動内容は、極めて限定されています。主な活動内容は、下記の通りです。

 

・本店との連絡業務

・市場調査の実施

・現地の情報収集

・製品の品質管理業務

 

駐在員事務所が主体となった売買契約の締結、顧客への販売活動は認められておらず、フィリピンにおいて売上をあげることはできません。

 

しかし、駐在員事務所は採用した従業員との雇用契約、事務所や住居の賃借契約、レンタカー会社との契約等、その活動に必要な契約の締結は認められており、経費を計上することはできます。

 

これら発生する経費の支払については、事務所の運転資金から支払うことになります。駐在員事務所の設立申請に際しては、最低3万USドルを運転資金として、フィリピ国外から送金する必要があります。

 

 

それでは今週も宜しくお願い致します。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

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