フィリピン法人設立(支店)の現地側での申請準備

法務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店の日比野です。

先日のブログで必要な書類をお伝えしました。必要書類が揃ったら、本国で公証を受け、フィリピン大使館・領事館の認証を受ける必要があります。

その後のフィリピン側の支店設立手続きは以下のようになっています。

1.証券取引委員会(SEC)への社名の使用許可申請

2.TITF口座(運転資金送金用の銀行口座)の開設

3.運転資金の送金

4.送金証明書の取得

5.証券取引委員会(SEC)への登録、本口座への変更手続

6.地方自治体での手続

7.内国歳入庁(BIR)での手続

8.その他の設立後の手続

重要なポイントとしては、SEC登録が完了すると法人が存在していると見なされ、地方自治体において営業許可が発行されます。またBIR登録が完了すればその月から税務申告が必要となります。

それでは今週も宜しくお願い致します。

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

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