フィリピン個人事業主の所得税申告

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。先々週から法人所得税の申告BIR Form 1702RT、監査済み報告書(AFS: Audited Financial Statement)について取り上げました。本日は税制改革(TRAIN)による個人事業主の所得税申告の影響についてお話ししたいと思います。

 

2018年の第1四半期より、VAT登録者でない個人事業主は、下記の2種類の所得税計算が用意されました。いずれを選択することも可能ですが、一度選ばれた方法を変更することは出来ません。

 

方法1.総売上高とその他の収入額の総額のうちPHP 250,000を超えた額に対して、8%の税率を適用して申告(BIR Form 1701Q, 1701)する

 

方法2.課税所得に対して累進税率を適用した額(BIR Form 1701Q, 1701)と、総売上高に対して3%のパーセンテージ税を申告(BIR Form 2551M,2551Q)する

 

1.の方法を取る場合には税務登録証(COR)からパーセンテージ税の税目2551M, 2551Qを外して、所得税として申告を行うことになります。

 

ご不明点があれば、ぜひご連絡を頂ければと存じます。

それでは今週も宜しくお願い致します。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

 

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