フィリピンにおけるロイヤルティーに対する課税について

税務

こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

 

今週のブログでは投資還流方法の一つ、使用料(ロイヤルティー)に対する課税に関してご説明します。

使用料の定義は、12条3項に、文学上、美術上もしくは学術上の著作物、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式、もしくは秘密工程の使用などの権利の対価とされており、税率は10%を上限としています。

ただし、同条7項において、それらの使用料が、恒久的施設を通じて(すなわち駐在員事務所を保有している企業に対しての使用料の場合)、実質的に使用に対する供与が行われたとされる場合には適用されないとされています。

 

また、これらの取引については国際間での関係会社間取引に該当し、移転価格税制の対象となります。
特に、使用料、ロイヤルティについては「無形資産取引」として、料率等の対価設定が通常の売買取引と比較して難しく、税務当局から指摘されやすい取引となっているため注意が必要です。

日本へのロイヤルティ支払いの場合には、日比租税条約適用申請を行うことで、軽減税率を受けることが可能となり、基本税率30%のところ日比租税条約の適用を受けた場合には、10%もしくは15%の税率となります。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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近石 侑基

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