フィリピンの労働組合について

労務

こんにちは、
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、フィリピンでの労働組合の扱いに関して説明致します。

 

フィリピンの労働法では、労働者の権利として労働組合・団体の結成や団体交渉権を認めています。

また、企業ごとに労働条件を規定することを目的として、労働協約の締結をすることがあります。
労働協約は、雇用者と組合間での契約を指し、組合は所属する企業内での労働者グループ代表として正当に認められています。

 

また、2015年における労働者の総数に対して労働組合の構成員が少なく、言い換えると、労働協約の対象者が少ないことを表しています。
このような労使関係の問題に対してメスを入れようと、フィリピンの憲法と労働法では、組合の組織化と団体交渉を民主的な制度として推奨しています。

冒頭でも示した通り、フィリピンでは労働組合の結成は労働法で守られた労働者の権利であるため、従業員と締結される雇用契約書にて労働組合の結成を禁ずるような文言を加えることは出来ません。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
3/F Unit 305, Keppel Center, Cebu Business Park
Cebu City, Cebu 6000 Philippines
TEL:(+63)32-260-8715 / -261-0553

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください

関連記事

ページ上部へ戻る