PEZA製造業及び輸出業における控除可能費用について

税務

こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、PEZA企業(製造輸出業)が特に気にされる控除可能費用の範囲に関してご説明致します。

 

PEZA企業側としてはもちろん控除可能費用の範囲をできるだけ広く解釈し、課税所得をできるだけ圧縮したい一方で、税務当局が控除可能費用の範囲をより厳格に解釈し、税務調査の過程で控除可能費用に含めた経費が否認される事例が相次いで報告されています。
輸出製造業においては、規則上、下記項目が控除可能費用として税務当局は限定的に列挙し、これらの費用以外は控除を認めないとする立場を明確にしています。

  • 直接給与、直接賃金、直接労務費
  • 製造指導に関する給料
  • 製造に使用される原材料費
  • 仕掛品コスト
  • 製品コスト
  • 製造に使用される消耗品
  • 製造用に利用される機械や設備に関する減価償却費
  • 製造に利用される建物、機械装置、倉庫の賃料及び使用料
  • 製造に利用される固定資産に関するファイナンスコストで資産計上されていないもの

 

上記解釈を踏まえ、税務当局側では具体的に以下のケースで、控除を認めていない為、税務上の損金処理を行ってる企業では費用の確認が必要になります。

  • ロイヤルティー費用
  • 修繕費用
  • 保険料
  • 外注費
  • 間接労務費

将来の税務調査時に当該科目が損金算入されていないか指摘を受けない為にも、日ごろから自社の財務諸表には目を通しておくのが宜しいでしょう。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

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