【経営者必見!】休日・祝日時の割増賃金について。計算方法は?

労務

皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。

本日は、フィリピンにおける割増賃金についてみていきたいと思います。

 

まず前提として、フィリピンにおいて割増賃金が該当するケースは、下記が考えられます。

  • 深夜割増(10:00PM~6:00AMの時間帯に勤務)の場合(10%割増)
  • 通常の出勤日に時間外勤務(8時間超)した場合(25%割増)
  • SNDW(Special-No-Working-Day)で出勤し勤務した場合:(30%割増)(8時間超は、130%×130%=169%)
  • 所定休日、かつSNWDで出勤した場合:(50%割増)(8時間超は、150%×130%=195%)
  • Regular Holidayに出勤した場合:200%(8時間超は、200%×130%=260%)
  • 所定休日、かつRegular Holidayで出勤した場合:260%(8時間超は、260%×130%=338%)

 

それでは、正規の社員(給与月額支給)が割増賃金を受け取る場合、実際の給与計算はどのようになされるか見ていきましょう。
※週休二日、一日8時間労働、月給20,000ペソを前提とした場合

 

  • 一日当たりの賃金

月給20,000ペソの場合の一日当たりの賃金は、下記のように計算します。
20,000(月給)×12(月数)÷261(休日を除いた年間日数)=915.94ペソ

 

  • 該当するレートを乗ずる

  • 例えば8時間を超えて就労し、25%の割増賃金が該当する場合は、
    915.94×125%=1,144.925

上記のようになります。
ポイントとしては、一日当たりの賃金を計算する際に、月間労働日数で割りだすのではなく、年間の労働日数で割りだす、ということです。

例えば、2020年2月の祝日に勤務した場合の給与計算時に20,000÷18(セブでは24、25日が祝日)=1,111.11
と1日当たりの賃金にずれが生じてしまいますので、ご注意ください。

 

今週は以上です。

本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
来週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
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