【フィリピン支店徹底解説①】支店形態のコンプライアンス、預託金

法務

皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。

 

本日は、フィリピンにおいて、現地法人ではなく、支店という形態で事業を営んでいる方に向けて、支店コンプライアンスを徹底的に解説していきたいと思います。

まず、支店形態に関するコンプライアンスは、SECからの発行物、「SEC MEMORANDUM CIRCULAR NO. _17_ Series of 2019」にまとめられています。
上記は2019年に発行されたものですが、「SEC MEMORANDUM CIRCULAR NO. _2_ Series of 2012」に改正会社法の内容を追加、修正した最新版です。

※SECから発行される資料は、下記SEC公式HPから参照可能です。
http://www.sec.gov.ph/public-information-2/sec-issuances/securities-and-exchange-commission-memorandum-circulars/by-year/

 

さて、それでは早速解説を始めていきましょう。

 

<フィリピン支店の義務。それは、証券の預託>

上記の通達Section2に、フィリピンにおいて登記された外国企業の支店は、下記の条件に則って、フィリピンSEC(証券取引委員会、以下SEC)に有価証券を預けなければならない(預託)と記載があります。

・登記後(SEC登録証書が発行されてから)60日以内に、市場価格で最低500,000ペソ相当の有価証券(尚、2019年に制定された会社法改正前は最低100,000ペソでした。)

・翌年以降は、期末日より6カ月以内に、下記の条件に該当する場合、追加で証券を預託
1. 売上総利益が1,000万ペソを超えている場合、昨年度対比の増額分に対して2%相当の有価証券(市場価格で)
2. 当初預託した有価証券の市場価値が10%以上下落した場合、その下落した額に相当する有価証券(つまり、450,000ペソになっていた場合、50,000ペソ分買い増し)

上記のことからわかる通り、支店においては売上総利益額によって翌年以降の預託金が変動するため、注意を払う必要があります。

そして、預託金額を決定する為に算出する支店の売上総利益は、通常の会計基準とは別に、追加で控除できる費用項目SECにおいて定められております。
ただし、その算出のための計算は「Special Audit」と定義されており、通常の監査によって用意される損益計算書とは別途用意しなければ、その費用項目の控除は認められません。

次回はこの「Special Audit」について詳しく紹介していきたいと思います。

 

今週は以上です。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。

来週もどうぞよろしくお願い致します。

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