フィリピンのM&A 株式譲渡に係る税金

経営

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

今回も前回に引き続き株式譲渡について触れていきます。

 

 

Q.株式譲渡に関連する税金を教えて下さい。

 

A.株式譲渡においては特に印紙税とキャピタルゲイン税が発生します。

 

1.印紙税(DST: Documentary Stamp Tax)

印紙税は株式譲渡金額を200で割り0.75で除した金額になります。譲渡契約書に公証を受けた翌月の5日に納付をする必要があります。

 

2.キャピタルゲイン税(CGT: Capital Gain Tax)

 

Net Capital Gainに対して

100,000PHPに対して5%(5,000PHP)、100,000PHPを超える額に対して10%の合計がキャピタルゲイン税になります。譲渡契約から30日以内に納付する必要があります。

 

なお、一般的に支払い義務は売主にありますが、売買契約によって平等負担または買主負担等と定めることができます。

 

 

東京コンサルティングファームフィリピンにおいては、数多くの現地会計士と弁護士等の専門家がおり、日本側とも連携を図りM&Aを様々な形でサポートさせて頂いています。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

 

 

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