会社が訴訟を受けた場合の国外渡航

法務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

フィリピンの法務Q&Aについてお伝えします。

 

Q. 会社が訴えられた場合、法人の代表は訴訟中にフィリピン国外に出れるのでしょうか。

 

A. フィリピン国外に出ることは可能です。フィリピンにおいて事業を行う場合には、例えば解雇した従業員から不当解雇と訴えられたり、租税裁判が提訴される等、訴えられるケースが身近に発生する可能性があります。

 

租税裁判が開始されても、委任状を作成し弁護士などに訴訟の代理人を依頼しておくことで、法人の代表者はフィリピン国外に出国することが可能です。また労働裁判の際に社長の法廷への出廷を弁護士等に委任することも可能です。

 

 いざというときの場合に備えて、フィリピン人の弁護士とはコンタクトを取っておくことが望ましいと考えられます。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

関連記事

ページ上部へ戻る