フィリピン人の試用期間の延長

労務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

引き続きフィリピンの労務Q&Aについてお伝えします。

 

Q. 試用期間後、正社員とするのが一般的ですが、6ヶ月間の試用期間後、6ヶ月間の契約として社員として継続する事は可能でしょうか。

 

A. 原則的にはできません。6ヶ月を超えて就労させた場合には、正社員とみなされてしまいます。

 

ただし、従業員の方が試用期間の延長に同意されて、その旨の書面も作成して3ヶ月間の試用期間延長を行った場合に、裁判所がこの延長を認めた裁判例はあります。延長を繰り返した場合には原則通り正社員とみなされてしまうと考えられます。あくまで試用期間の目的のための延長という主張ができるようにしておくこと、従業員の方が納得されていることが重要です。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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