フィリピン支店設立におけるSurety Bond取得手続き

法務

 

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

今週はフィリピン支店設立における、Surety bondの取得手続きについて執筆させて頂きます。

 

Surety Bondの取得が求められた場合の取得手続きについては以下のようなプロセスとなります(弊社で支店手続きをした、実際のケース)。

  1. クライアントからコンサルティング会社宛に、Surety Bond購入金額約1Mペソを入金頂く(Citizen Charterに金額の記載あり)
  2. 入金頂いた金額の小切手をコンサルティング会社にて発行し、Surety Bondを発行する会社に預け、Surety Bondを発行してもらう。Surety BondはSECへ提出する。

③小切手の有効期限は6か月、Surety Bondは1年間となるため、6か月ごとに小切手を再発行し、Surety Bond会社に預ける。
④Surety Bondの期限到来後に小切手の期限も到来する(小切手は少なくとも年2回発行する必要があり、④の段階で2回目の小切手が有効期限を迎える)。
⑤SEC担当官によって新たにSurety Bondを購入するよう指示があった場合は、弊社が新しい小切手を発行、Surety Bond会社に新小切手を渡す。

またSurety bondはSurety Bond発行会社か銀行にて購入可能でございます。

 

なお、上記の手続きはあくまで弊社にて実際に行った手続きをもとにしておりますが
銀行でSurety bondを発行してもらう場合、上記の手続きと異なる可能性がございますので実際にSurety bondを発行する機関にて直接問合せされるのがよろしいかと存じます。

それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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