【支店設立】Securiy Deposit(預託金証明)とSurety Bond(保証証券)②

法務

 

いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。以前、支店設立の全体の流れについて本ブログで記事にさせていただきました。そこでもっと知りたいというご要望をいただいた、Securiy Deposit(預託金証明)とSurety Bond(保証証券)について、2回にわけてお話しております。今回は、Surety Bondについてお話します。

 

~保証証券(Surety Bond)について~

<保証証券とは>
・本店の負債資本比率が3:1を超える場合に必要となるものです。
・役割としては預託金証明と同じで、本社の債務能力の保証としてSECに預けます。
・こちらは保険会社等より証券を買い取り、それをSECに預けることになります。

 

<手続の流れ>
①お客様から弊社宛に、Surety Bond購入金額1Mペソを入金頂く
弊社からご請求書を発行させていただきます。
②入金頂いた金額の小切手を発行し、Surety Bondを発行する会社に預け、
Surety Bondを発行してもらう。Surety BondはSECへ提出する。
③Surety Bond会社はその小切手の有効期限が発行日から6か月間であるため、
その間Surety bond会社は小切手を保持する。
④小切手の期限到来後、弊社が新しい小切手を発行、
Surety Bond会社に新小切手を渡し、古い小切手は弊社が回収する
またSurety bondはSurety Bond発行会社か銀行にて購入可能でございます。

 

<有効期限>
証券の有効期限は1年であり、有効期限到来後、再度SECによってフィリピン支店の財務諸表のチェックが行われ、その際に負債資本比率が負債3:資本1の比率を超える場合はSurety Bondの再発行が求められる可能性がございます。
しかし、Surety Bond取得の有無についてはSECの判断によって決まるため、有効期限到来時、諸表上負債3:資本1の比率であったとしてもSurety Bondが不要になるとは一概に言えません。

 

ご参考になれば幸いです。

 

 

 

東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

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