【支店設立】Securiy Deposit(預託金証明)とSurety Bond(保証証券)①

法務

 

いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。以前、支店設立の全体の流れについて本ブログで記事にさせていただきました。そこでもっと知りたいというご要望をいただいた、Securiy Deposit(預託金証明)とSurety Bond(保証証券)について、2回にわけてお話してまいります。

 

~預託金証明(Security Deposit)について~

<預託金証明とは>
・すべての支店の場合は必要となります。
・本社の債務能力の保証として、銀行口座の中でも動かさない額として、証券取引委員会(SEC)に報告しなければいけません。
・こちらは銀行口座を開設した銀行から証明書を発行し、SECに登録することになります。”

 

<手続の流れ>
①SEC登記の完了し、本口座も開設しましたら、その本口座を開設した銀行へ預託金証明書の発行を依頼します。
こちらは基本的に弊社に本口座の開設ご担当者をご教示頂き、その方と弊社にて、
証明書発行の必要書類を確認します。
②必要書類が一式そろいましたら、お客様の御担当者様に御署名頂きます。
③銀行から預託金証明書が発行されます。
④証明書を持ってSECに申請し、SEC内での手続が完了すれば無事登録完了です。”

 

<有効期限と預託金額>
証券の有効期限は1年であり、有効期限到来後、
再度SECによってフィリピン支店の財務諸表のチェックが行われ、それにより預託金の額が変更されます。

預託金額は、Special Auditという、SECの定める規定を満たした特別監査を受けている場合とそうでない場合とで、額が変わります。
Special Auditなし:売上×2%
Special Auditあり:売上総利益×2%

 

それでは次回はSurety Bondについてお話してまいります。

 

 

 

東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください

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