フィリピンのM&A 株式譲渡について

経営

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

今回も前回に引き続き株式譲渡について触れていきます。

 

 

Q.株式譲渡手続きの必要情報を教えてください。

 

A.株式譲渡手続きを行うにあたり、SECおよびBIRから要求される書類のリストは以下のようになります。

 

・Article of incorporation(定款)

・latest GIS(最新のGIS)

・Audited financial statement(最新の監査済財務諸表のコピー)

・BIR form 0605 with Official Receipt(コピー)

・Stock certificate(株券)

・Deed of Assignment(株式譲渡契約書)

・Minutes of board meeting

・Secretary certificate等

 

内国法人でない場合には、定款や登記書類を含む、別途の書類が要求されます。

また、株式譲渡手続きが完了し、証明書(CAR: Certificate Authorizing Registration)が発行されるまでは3カ月程度かかります。

 

東京コンサルティングファームフィリピンにおいては、数多くの現地会計士と弁護士等の専門家がおり、日本側とも連携を図りM&Aを様々な形でサポートさせて頂いています。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

 

 

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