フィリピン税制改革の施行と変更点(2018年個人所得税編)3

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

先々週、先週より新しい個人所得税率についてご紹介をしました。

 今回の改正により、多くの従業員の方の源泉徴収税がゼロになります。給与計算担当の方には大変忙しい時期となりますが、従業員に配慮をして1月より新しい源泉徴収税率を使うことが望ましいと考えられます。

 また給与計算ソフトを使用されている会社では、システムが更新されて新しい税率が使用されているべきですが、新しい税率の確認が出来ない場合には開発元に問い合わせてみることが良いと思われます。

 1月に源泉徴収税率を変更して計算されなかった場合には、追って源泉税の調整を行っていかなければなりません。もし給与源泉申告においてBIRに間違って申告・納付をしてしまうと、返還が非常に困難となる恐れがあります。2月上旬の申告期限までに正しく調整を行うことで、後にトラブルを防ぐように対処しましょう。

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

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