パートタイマーの雇用について

労務

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

今回はパートタイマーの雇用について、執筆させていただきます。

正社員とまではいかなくても、繁忙期に一時的な労働力として

非正規の社員を雇いたいという声も少なくありません。

フィリピンでも、パートタイマー(週に2,3日)としての雇用は可能でございますが、

正規雇用の観点からみると、長期間の契約(1年など)は従業員の正社員化を阻害する原因にもなるため望ましくありません。

パートタイマーを雇用する際、雇用契約書において実際の労働時間、勤務日を取り決めることとなりますが、時間外労働、夜間労働などの割増賃金は正社員同様にパートタイマーにも適応されます。本雇用形態の注意点として、1時間当たりの給与額が最低賃金を下回らないようにする必要があります。

なお正社員と同じように社会保険の登録が義務となっておりますので、パートタイマーの分についても会社は支払う必要がございます。

以上となります。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

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