CREATEの法人税

皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。

本日はフィリピンにおける税制改革についてご紹介したいと思います。

 

これまで税制改革第二弾と称され法案にとりあげられていたTRABAHO、CITIRAから、昨今のCOVID-19による経済面での影響を鑑みて、更なる改正が加えられた法案がCREATE(Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act)です。

今週からは下記主要な項目をそれぞれ紹介していきたいと思います。

  1. 法人税率の低減
  2. 既存及び新規税務インセンティブに関して
  3. その他

1, 法人税率の低減

CREATE最大の注目ポイントは法人税と言えます。CREATEでは、2020年7月1日より、現行の法人税率30%から25%に変更するとされています。
また、2023年1月1日から24%、2024年1月1日からは23%、といった様に、2027年の20%を下限に毎年1%ずつ引き下げが予定されています。

 

ただし、国内総生産(GDP)に占める割合としての予測赤字目標が、法人税率の引き下げ前の年に開発予算調整委員会 (DBCC)が決定した計画赤字を上回った 場合、大統領が財務長官の勧告を受けて停止することができる、との記載もあります。

これはつまり、フィリピン全体の経済成長の停滞に応じて、当該税制の変更や少なくとも停止が見込まれるということです。

 

CITIRA(前法案)では、2020年から毎年1%ずつ引き下げ、2029年までに20%とする予定でしたので、大幅に改定が加えられたことがわかります。
当該法案が成立すれば、フィリピンにおける通常の法人税が対象の企業に対して多大なる恩恵となることが予想されます。

 

今週は以上です。

本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
来週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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