海外取引における源泉税の取り扱い

皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週もお客様からよく頂くご質問について、回答致します。

<ご質問>
日本の親会社から弊社のフィリピン顧客に対して、機械等のメンテナンスサービスを提供しています。先日、業務が完了し顧客へ請求書を発行したのですが源泉税を差し引いてほしいと言われております。海外取引のため、源泉税を差し引く必要はないと思うのですが。。

<ご回答>
海外取引において、サービスフィーに対して源泉税が控除されるポイントとしてはどちらの国で役務が提供されたか、という部分になります。

今回のご質問から察するに日本の親会社からフィリピン顧客に対して、機械等のメンテナンスサービスを提供している可能性が高いと考えられます。つまり、役務提供地はフィリピンとなるため、この場合はサービス料金から最終源泉税(30%)を差し引く必要がございます。またフィリピンには最終付加価値税(12%)という、日本でいう消費税と同じ位置づけの税金も発生するため、こちらも請求書に記載する必要があります。

なお、この取引にかかる最終源泉税はTTRA(租税条約適用申請)を行うことによって、0%とすることが可能です。TTRAを行った場合はフィリピン顧客に対するフィーから源泉税を差し引く必要はなく、最終付加価値税のみ請求書に反映させることとなります。

今週以上となります。

それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

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