フィリピン税制改革の施行と変更点(2018年印紙税DST編①)

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。今回は税制改革(TRAIN)による印紙税の変更について、取り上げて行こうと思います。

印紙税(DST: Documentary Stamp Tax)は株式の発行、譲渡、賃貸契約書、借入契約書等の特定の契約に対して納付が義務付けられています。下記が変更のあった印紙税のリストです。多くは2倍の税率となっています。

ATC

項目

税率

a. DS 101

株式発行

P 2.00/200

b. DS 102

特定の物品の販売契約、株式譲渡等

P 1.50/200

c. DS 125

一株当たりの簿価以外で取引される場合

株式発行時の印紙税支払額

の50%

issue

d. DS 104

不動産または貯蓄の利益または利息の証明書

P 1.00/200

e. DS 105

利息や金融派生でない銀行小切手または振込証明書

P 3.00

f. DS 106

債務証券の発行

発行額のP 1.50/200

または1年以下の場合365で除して計算

g. DS 107

海外で承認されフィリピンで支払われる為替手形

P 0.60/200

h. DS 108

海外の為替手形および手形信用証

P 0.60/200

i. DS109

生命保険額:

p 100,000以下

P 100,000 超P300,000以下

P 300,000 超P 500,000以下

P 500,000 超 P 750,000以下

P 750,000 超 P 1,000,000以下

P 1,000,000超

Exempt

P 20.00

P 50.00

P 100.00

P 150.00

P 200.00

j. DS 112

年金・給付等の関連

契約回収価額における払込みまたは割賦支払いに対して P 1.00/200

契約回収価額に対して

P 0.40/200

k. DS 114

税務コードセクション188 の関連

P 30.00

l. DS 115

倉庫受領(Warehouse Receipts)

200以上の値に対して

P 30.00

m. DS 116

ロト、特定のゲームまたは懸賞等

P 0.20/P 1.00

n. DS 117

船荷証券または関連受領書

P 100.00 – P 1,000 P 2.00

P 1,000 以上 P20.00

o. DS 118

選挙・選任における代理投票

P 30.00

p. DS 119

委任状(POA)

P 10.00

q. DS 120

賃貸借契約書

初回 P2,000 P 6.00

In excess ( P 2.00/P 1,000)

r. DS 121

担保または信託証書

初回 p 5,000 P 40.00

In excess (P 20.00/P 5,000)

s. DS 126

為替手形等

P 0.60 on each P 200

t. DS130

u. DS131

v. DS 132

用船契約または類似

船舶等が:

1,000 トン以下の場合

1,001 – 10,000 トンの場合

10,000 トンを超える場合

最初の半年 P 1,000

以降 + P 100

最初の半年 P 2,000

以降 + P 200

最初の半年 P 3,000

以降 + P 300

※誤訳がありましたらご連絡頂ければ幸いです。

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

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