税制改正を受けて個人事業主に係る税率の変更点1

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

 

2018年からの税制改正を受けて、個人事業主に対する税務面での変更点を今週と次週の2週に渡りご説明させて頂きます。

 

今週は、個人事業主の方への税務の扱いや計算方法といった2018年以前の内容を見ていくことに致します。

 

これまで個人事業主がVAT登録事業者としてBIRへ登録する場合、下記のような基準がありました。

 

・年間の総売上高が1,919,500PHPを超えない場合…VATを登録する必要は無く、年間総売上高の3%をPercentage TAXとして申告・納付

 

・年間の総売上高が1,919,500PHPを超える場合…VAT登録をして、年間総売上高の12%をVATとして申告・納付

 

更に、事業所得に対しても課税され、下記の通り課税所得の計算方法には2種類の方法があり、

どちらを選ばれてもよろしいのですが、一度選ばれたオプションにつきましては、オプションを変更することは出来ません。

 

オプション1.                  オプション2

総売上高       ××                         総売上高       ××

売上原価      (××)            オプション標準控除   (××)

課税対象事業所得   ××             課税対象事業所得   ××

 

Percentage TAXとは、VATの対象とならない保険会社や旅客業者、運輸業者、金融業者などの業種において対象となる税金のことです。

 

オプション標準課税(Optional Standard Deduction : OSD)とは、総売上高の40%として計算されます。

 

ここまで計算してきた課税対象事業所得に対して、これまでは下記の累進課税が適用されていました。

 

Taxable Income

Rate

 

Less Php10,000

5%

 

Php 10,000 to Php 30,000

Php 500 + 10% in excess of Php 10,000

 

Php 30,000 to Php 70,000

Php 2,500 + 15% in excess of Php 30,000

 

Php 70,000 to Php 140,000

Php 8,500 + 20% in excess of Php 70,000

 

Php 140,000 to Php 250,000

Php 22,500 + 25% in excess of Php 140,000

 

Php 250,000 to Php 500,000

Php 50,000 + 30% in excess of Php 250,000

 

Over Php 500,000

Php 125,000 + 32% in excess of Php 500,000

 

 

 

オプション1.の方法を用いて、下記の例を具体的に計算することで理解を深めて頂ければ幸いです。

 

・総売上高:1,000,000PHP

・売上原価:500,000PHP

 

上記の場合、課税対象事業所得は500,000PHPとなり、この額は上記表の「Php 250,000 to Php 500,000」に該当するので、税率は30%であり、申告・納付額は下記の通りとなります。

 

Php 50,000 + Php 250,000 × 30% = Php 125,000

 

また、2017年までは課税年度の四半期売上につき、15万PHPを超える個人事業主の方は、監査を受けた決算書をSECへ提出する必要がありました。

 

  次週は、税制改正を受けて2018年以降どのような変更点があるのかご説明させて頂ければと思います。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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フィリピン国 マニラ駐在員

近石 侑基

 

 

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