フィリピンの個人情報保護法5~今後の対応及び罰則について

法務

皆様、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週は前回に引き続き、フィリピンの個人情報保護法の順守、および違反した際の罰則について記載いたします。

今回のブログで個人情報保護法特集は最終回となります。

 

個人情報保護法(Data Privacy Act)の遵守には主に以下の5つとなります。

 

・個人情報保護に関するマニュアルを作成及び保管

・会社内にData Privacy Officerを配置する

・社内Data Privacy Officerの任命を証明する書類(フィリピンで公証)

・会社登記の書類(SEC登録書原本)をNPCに提出

・フランチャイズ契約や事業を行う上でライセンスを所持しているのであれば、その書類の原本をNational Privacy Commission (以下NPC)に提出

 

また、マニュアルについてはNPCのホームページにサンプルがございますのでそちらをもとに作成する必要がございます。

 

当該コンプライアンスの調査として、NPCが通達なしに個人情報保護のコンプライアンス違反がないか、査察を行う可能性もございます。

 

当該コンプライアンスの遵守がされない場合、REPUBLIC ACT NO. 10173の第8章による違反規定により禁固刑及びペナルティが課せられるとのことです。

例えば個人情報の主体から同意なしに個人情報の処理をした場合、1年から3年の禁固刑、または最低で500,000ペソ、最大で2,000,000ペソのペナルティが課されると第25条に記載があります。

 

上記のような罰則がございますので、まだDPAの遵守が徹底されていない会社は早急に対応する必要がございます。

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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