フィリピンの個人情報保護法1実施背景

法務

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

本日はフィリピンにおける、個人情報保護法について執筆致します。

また、複数回にわたり本シリーズを掲載いたします。

年々成長が著しいフィリピンにおいて、とりわけ有力なビジネスが

BPO(Business Process Outsourcing)と言われる事業です。

BPOは例えば日本のIT・ソフトウェア会社より、人件費が安く技術力の高いフィリピンエンジニアにソフトウェアやシステム作成を委託するといった事業です。

フィリピンのBPO事業は欧米企業からコールセンターやデータ入力先として人気が高い国であり、このようなビジネスでは情報の移動が多く、情報保護の観点から法整備が必要となっております。

フィリピンでは2012年に個人情報保護法(Data Privacy Act、通称DPA)が制定され、2017年9月より施工されているものの、多くの企業が個人情報保護法に登録ができていないかと思います。

ある情報サイトによると、2018年3月末時点で本格的に当該コンプライアンスの遵守が求められておりますので、フィリピンに進出する会社は早急な対応が必要です。

以上となります。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave.

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

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