役員報酬に関する注意点(フィリピン)

労務

 

こんにちは!
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。

本日はフィリピンでの役員報酬について書いていきます。

役員として報酬を貰うにも税務及び法務上の注意点がございます。

 

〜税務上の注意点
役員報酬は源泉税の対象になります。
従業員としての給与を受け取らず役員報酬のみを受け取る場合は拡大源泉税5%もしくは10%となります。
300万ペソを超えない場合→5%
300万ペソを超える場合→10%

こちらの税率に関しましては昨年度の税制改革によって変更になりました。

役員報酬と通常の給与を受け取る場合は、通常の給与にかかる給与源泉税率(5%から32%)として徴収されます。税率に関しては累進課税方式によって決まります。

 

〜法務上の注意点
会社法30条によって全役員報酬の年間報酬総額は前年の税引き前利益の10%までと上限が定められているので注意が必要です。

また、新会社法によって役員報酬を受領する取締役は自己の報酬に関する株主総会決議に参加が認められないことや公開会社はSEC及び株主に対して、各取締役の報酬総額を開示しなければならないということが規定されました。
旧会社法では、役員報酬に関して、決議への参加や開示に関する規定がなかったので、この点にも注意が必要です。

 

今週は以上となります。
次週もお楽しみください!

弊社ではフィリピン進出から会計税務、労務まで全てに対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください

関連記事

ページ上部へ戻る