フィリピンの個人情報保護法4一般原則について

法務

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今回も前回に引き続き、フィリピンの個人情報保護法(Data Privacy Act:DPA)について執筆させていただきます。

テーマは「個人情報保護法における一般原則」です。

 

①  特定された情報の正当な目的による収集

個人情報は、収集前又は収集後合理的に可能な限り速く、正当な目的のために、

収集される必要があります。

 

②  公正かつ適法な処理

個人情報は公正かつ適法に処理される必要があるとされています。。

また、以下の場合については各々適法によって処理されます。

ただ、基本的には個人情報の主体(個人情報の保持者)の同意を取り付けることを考える必要があるでしょう。

・個人情報の主体が同意を与えている場合

・個人情報の主体との契約の履行に関連する場合

・国家危機への対応に必要な場合

 

③  正確性の確保

個人情報は、最新かつ正確なものにしておく必要がございます。

仮に不正確、古い情報を所持している場合には、情報の修正及び破棄を行う必要があります。

 

④  目的に相応の収集及び処理

個人情報の収集・処理は、その目的に応じて必要な情報を収集・処理する必要があります。

目的範囲を逸脱するような、過剰な情報収集・処理は避けることが述べられています。

⑤  目的の履行に必要な範囲での保持

目的の履行・達成のために必要な個人情報は保持される必要があります。

例えば法的権利の行使、正当な事業目的の履行、法律の要求などにより、個人情報が必要と判断される場合は保持される必要がございます。

 

⑥  個人の特定が可能な状態での保持期間

収集や処理の目的のために必要な期間のみ、個人情報の主体(個人情報の保持者)を特定できる 情報の保持が可能になります。

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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