フィリピンにおける現地法人設立について-地方自治体での手続き-

法務

[ バランガイ・クリアランス]
バランガイ(Barangay)とは、市よりも小さい最小単位の地方自治体のことを指します。子会社の所在地を管轄するバランガイからバ ランガイ・クリアランス(Barangay Clearance)という許可証を取 得します。通常バランガイ事務所では、SEC登録証書の提出を求められます。

[ 事業許可証取得]
子会社の所在地を管轄する市役所から 事業許可証(Business permit)を取得しなければならず、以下の書類が必要となります。
・ バランガイ・クリアランス
・ 賃貸契約書
・ 所定の申請書
・ SEC登録証書
・ 定款、附属定款
・ 申請手数料、地方事業税(地方事業税額は厳密には地方自治体に より異なる。概ね、払込資本金の約0.1%)
事業許可証申請時には通常、職員による査察が行われ、賃貸契約書の提出が求められます。更に、これに付随してオフィスの占有許可証 (Occupancy Permit)の提出を要求されるケースがあります。こち らはビル単位ではなく、オフィス単位での提出となるため、貸主にあらかじめ許可を得ているかの確認をするのが望ましいといえます。

なお、登記住所を居住者用のコンドミニアム等に設定してしまい、 商用の占有許可証を用意できなかったためにオフィス住所を変更した といったケースもあります※。賃貸されるスペースが商用か居住用かについては、注意が必要です。なお、製造業として登録を行う際には 居住用や商用スペースでは事業許可証の取得ができないため、工業用スペースを登記住所として確保する必要があります。
※SEC登録時には登録住所が商用スペースであるかどうかの確認は入らないため、この様なケースが発生したようです

[ 住民税納付証明書]
住民税納付証明書(Community Tax Certificate)は、会社の所在地を管轄する地方自治体にて納付、証明書を取得することになります。更新を毎年行わなければならず、 バランガイ・クリアランスを取 得する際にも必要となります。

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