フィリピンにおける現地法人設立について-定款へ記載する事業目的-

法務

[定款へ記載する事業目的]

定款へ記載する事業目的は、ネガティブリストの規制と深く関連して外国資本投資の割合、それに紐づく外国人取締役の比率等会社の機関設計に大きな影響を与えるため、表現の検討も含めて事前の調査と 慎重な判断が必要になります。事前調査の方法は、SECのウェブサ イト(SEC i-View)で競合他社の定款を閲覧して、事業目的や資本 構成、株主構成をリサーチすることが有効です。同じ業種であって も、定款に記載する事業目的の表現によってはSECが外資規制にかからないと判断する場合も実際にあります。

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