出産休暇(Maternity Leave)

経営

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

今週のブログは、フィリピンにおける出産休暇(Maternity Leave)についてお話しをしたいと思います。

出産休暇については、過去12カ月以内に通算6カ月以上勤務し、出産回数が法律施行後4回までの妊婦である労働者が対象となります。

また、フィリピンでは、出産休暇手当というものが存在します。

こちらは上記の出産休暇を与えるとともに、週の平均賃金に基づく給与の全額を一括立替払するものです。これは、フィリピンの社会保障制度でカバーされており、雇用主の申請により、後日社会保障制度より支払いを受けることとなっています。

これらが適用されるのは、出産予定日前最低2週間、正常分娩または中絶後の4週間です。

出産5回目以降の場合は、本規定は適応されず、出産カウントには流産も含まれます。

なお、この手当は、基本給ではなく、標準報酬月額によって算定され、手当は労働者が申請してから30日以内に支払わなければならないという点にご注意下さい。

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立、法務、税務、会計、労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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