税制改正:拡大源泉税の申告時期

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

今週のブログは、フィリピンにおける2018年の税制改正(通称TRAIN)についてお話しします。

2018年の税制改正に伴い、毎月翌月10日までと申告納税が義務付けられていた拡大源泉税(1601E)が、四半期申告へと変更されました。

実際の申告納税手続きについては、現状定かではありませんが、

ケソンシティでは、1月31日付けで内国歳入庁の長官より「TAX ADVISORY」が発布され、下記の通りとなっております。

毎四半期の内、最初の月と翌月については、BIR Form0605を用いて、翌月10日までに納付すること。

毎四半期の内、3ヵ月目については、BIR Form1601EQを用いて、翌月末までに納付すること。

上記は、ケソンシティでの財源不足を回避する目的で定められています。

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立、法務、税務、会計、労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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