フィリピンにおける法定年齢

法務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

質問)

会社設立を行うにあたり、息子(16歳)を株主兼取締役としたいのですが可能ですか?

回答)

 お問い合わせいただきありがとうございます。

日本において会社発起人となれる最低年齢は15歳と定められているのに対し、フィリピンにおいて取締役は法定年齢である18歳以上と定められています。

そのためご子息様が18歳になった時に株式譲渡を行い、株式を持たせ、取締役とされるのが良いかと思われます。

今週は以上となります。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

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