フィリピンQ&A フィリピンの付加給付税(FBT)について

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q フィリピンの付加給付税ついて教えて下さい。

 

→フィリピンでは、源泉税の一つに管理職の従業員が会社から受け取る現物給与に対して課税される、付加給付税(Fringe Benefit Tax通称:FBT)というものがあります。

 

付加給付税は、管理職クラスの給与所得者が負担すべき支出を会社経費とすることで、個人所得税を逃れようとするのを防ぐための税制として、1998年より導入されました。

 

課税対象となる現物給付には、社宅や個人利用の車両、ドライバーやメイドさんの使用料、渡切小切手、海外渡航費などが対象となります。

 

但し、年額30,000phpまでの賞与、会議の為の海外渡航費や事務所から50m以内の住居といった事業との関連性があり必要と判断される場合は、対象外となります。

 

また、付加給付税の源泉徴収税額の算定にあたって、まず評価額を算定します。

次に当該評価額を一定の割合(68%)で除し、課税標準を求めます。

そして課税標準に税率(32%)をかけたものが付加給付税の金額となります。

 

次に、申告に関しては、四半期ごとにBIR Form 1603を四半期月の翌月10日以内、期末にはBIR Form 1604CFを翌年1月31日までに申告納付する必要があります。

 

また今後、32%の税率は、30%へと変更される見込みです。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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