実働時間を8時間超にしたい場合の対応

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「実働時間を8時間超にしたい場合の対応」についてのご質問にお答えします。

 

Q. 実働時間を9時間にしたいと考えています。9時間というのは、フィリピンではあまり一般的ではないのでしょうか?

 

A. はい。8時間勤務で残業した場合は残業代を支払う、という形が一般的になります。

また、9時間を実働時間とされたい場合には、DOLEに対しCompressed work week scheduleの通知を行う必要があります。こちらは対象となる従業員が入社されるたびにその従業員の方との契約書も含めた必要書類をDOLEに提出し、通知することになります。

また、DOLEの承認まで2週間程度待つことになりますので、承認を待てない場合には、承認が出るまでの期間は8時間の通常通りの契約書で従業員の方と契約していただくことになります。

それから、フィリピンでは週休二日の場合の時間内労働時間は週40時間までとなっておりますので、1日9時間労働の場合、4日勤務が通常の勤務時間となり、(9時間×5日勤務だと45時間となり5時間分オーバーしてしまうため)それを超えたものは割増賃金として支払う必要がございますのでご留意いただければと思います。

少しでも割増賃金を抑える、ということであれば1日10時間週4日勤務の形態をとられるとよろしいかと思います。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

関連記事

ページ上部へ戻る