割増賃金の計算②

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは先週に引き続き「割増賃金の計算」についてのご質問にお答えします。

 

Q. 例えばpm6時00分から業務スタートした場合には、10時以降の4時間分を1.1倍とし8時間超労働となる。am2時(休憩を含んでam 3時?)以降の深夜分を1.35倍とするのではないですか?am6時00分以降の超過勤務に対しては1.25倍でよろしいですか? → 18:00~22:00=割増なし、 22:00~am3:00=1.1倍(ただし休憩があるので4時間分)、 am3:00~6:00=1.35倍、am6:00~9:00=1.25倍  …の賃金計算になるものと思いますが?それから、1勤務の終了は、am9時00分でよろしいですか?

 

A. 深夜勤務の割増が1.1倍、時間外勤務が1.25倍となり、時間外勤務で深夜勤務する場合には、1.1×1.25=1.375倍の支払いになります。

フィリピンの場合、日本のように割増要件が重複した場合には、割増率を足すのではなく、乗じる扱いをいたします。上記のケースですとam3:00~6:00=1.375倍となります。その他についてはご記載いただいた通りとなります。

深夜勤務が必ず時間外に該当するのであれば、現状の就業規則の割増率を1.35→1.375に修正すれば良いです。時間外勤務でない深夜勤務が想定されるのであれば、最初に提供させていただいた雛形の通り、深夜勤務に対しては1.1倍の割増率であることを記載すれば良いと思います。貴社にてご判断いただければと思います。

また、勤務が続き次の日の就業開始時間を過ぎても就業している場合には、引き続き超過勤務扱いとなります。その点はご承知おきください。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

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