駐在員の日本側社会保険の取り扱い

労務

 

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンにおける駐在員の社会保険について書かせて頂きます。

 

Q フィリピン駐在員の日本の社会保険の取り扱いについて、教えて下さい。

 

→在籍出向(出向元との雇用関係を維持したまま出向先にて出向先での指揮命令に従う。出向元、出向先の2つの会社と労働契約関係がある状態)の場合と転籍出向(親会社との雇用関係を無くし、出向先にて出向先での指揮命令に従う。現地法人に直接雇用されているのと実質同じ)の場合で日本の社会保険の取り扱いは異なります。

 

要件

在籍出向の場合

(国内企業から給与の一部または全部が支払われてる場合)

転籍出向の場合

(国内企業から給与の一部または全部が支払われていない場合)

健康保険

継続

(ただし、「海外療養費」として請求)

継続できない(現地加入)

介護保険

海外では適用除外(住民票を除票すれば保険料は原則不要)

海外では適用除外(保険料は原則不要)

厚生年金保険

継続

(国内給与に応じた保険料額)

原則継続できない(現地加入) 

雇用保険

継続(ただし、帰国時のみ失業給付等を受給可能)

原則継続できない

労災保険

適用除外(特別加入制度あり) 5,108円~29,200円

同左

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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