フィリピン進出~気を付けたい3つの注意点

 

こんにちは!
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。

 

前回、前々回とフィリピン進出におけるメリット、優遇税制といった内容をお届けしましたが、今回はフィリピン進出において気を付けるべき点をお届け致します。

  1. インフラの未整備
  2. ネガティブリストによる投資規制
  3. 土地所有の規制

これらはフィリピン進出の注意点になるので、下記にて説明させて頂きます。

 

注意点①インフラの未整備
アジア各国がインフラ整備を急務としておりますが、フィリピンもその例に洩れません。
特に課題となっているのが、電力インフラと道路網のインフラです。

フィリピンでは電力の需要と供給のバランスが整っておらず、周辺諸国に比べ電気料金が2倍となっております。
フィリピン(マニラ)では1KWh当たり0.23USドルに対して、タイは0.08USドル、ベトナムは0.07USドルとなっています。(データ参照:JETRO)
まれに停電も発生するなど電力の供給や質が不安定になっています。

 

しかし、2016年に就任したドゥデルテ大統領は「ビルト・ビルト・ビルト」と呼ばれる大規模インフラ計画を打ち出し、インフラ整備に7.9兆円を投じるなどインフラ整備に積極的な姿勢を見せています。
日本も安倍首相が今後5年間でODAや民間資金を合わせ1兆円規模の支援をすることを約束しました。また、中国からも支援を取り付けるなど今後のインフラ整備の進展が期待されます。

 

注意点②ネガティブリストによる投資規制
1991年の外国投資規制法で外国投資規制分野(ネガティブリスト)が規定されています。
外国資本参入禁止分野・外国人の就業禁止として挙げられる主な分野が以下のものになります。
・レコーディング及びインターネット事業を除くマスメディア
・民間警備保障会社
・核兵器の製造、修理、物流
・爆竹その他花火製品の製造
・専門職(薬剤師、放射線、レントゲン技師、犯罪捜査、弁護士など)
・払込資本金額が250万USドル以下の小売業

これらが外国資本参入禁止分野・外国人の就業禁止のリストになります。
小売業に関しては払込資本金250万USドル以上ないといけないというハードルの高いものになっています。

 

次に投資規制が定められている主な分野は以下のものになります。
外資40%以下
・ラジオ通信網
・教育機関の所有、設立、運営
・私有地の所有
・払込資本金額が20万ドル未満の国内市場向け企業
・先端技術を有する又は50人以上雇用する払込資本金額10万USドル未満の国内市場向け企業

外資30%以下
・広告業
などなど上記のものが出資規制の対象となるリストでございます。

 

注意点③土地所有の規制
フィリピンにおいて土地所有への規制が厳しいです。
土地を所有するにはフィリピン人が60%以上の資本を所有するか、外国資本を40%以下にするという条件が必須です。
そのため、土地を使用する場合は土地所有者からリースを行うことになります。

上記3つがフィリピン進出における注意点でございました。
フィリピン進出において気を付けなければならないこともありますが、それ以上に前回お伝えした優遇税制などのメリットの方が大きいと思います!

これを機にフィリピン進出を検討されてみてはいかがでしょうか。

またこのような注意点をどのように乗り越えるのか弊社でも相談可能です。

 

弊社では法人設立、その後の会計税務までワンストップでサービスを提供しております。本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽に相談下さいませ。

上記についてセミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください!

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください

関連記事

ページ上部へ戻る