支店設立手続き①日本側

法務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームの伊藤です。

 

今週もお客様から頂きましたご質問にお答えいたします。

 

Q: フィリピンで支店設立を考えています。どのような手順で手続きをするのでしょうか。

 

A: 支店設立の手順は下記のようになります。

①  必要書類の準備

②  取締役会で支店設立、居住代理人の決定

③  必要書類の公証認証

 

今回は①~③までご説明いたします。

 

1. 必要書類の準備

支店設立に必要な書類には、英訳が必要なもの、認証の必要があるものが

あるため、早めに準備しておく必要があります。下記書類に監査済みの財務諸表とありますが、非上場企業は監査の必要がないので、監査済み財務諸表を提出できません。この場合、日本の公認会計士のサインが入っている文章で代用できます。

 

【SEC登録に必要な書類】

証券取引委員会(Security Exchange Committee)に提出する書類は下記となります。

・親会社の定款   翻訳や公証の必要あり

・取締役決議書   公証の必要あり

・委任状   弁護士事務所などに設立を依頼する場合は必要、公証の必要あり

・監査済みの財務諸表  翻訳・公証の必要あり

 

【フィリピンで口座開設に必要な書類】

・取締役会決議書   公証の必要あり

・委任状   弁護士事務所などに設立を依頼する場合は必要、公証の必要あり

 

 

2.取締役会で支店設立、居住代理人の決定

取締役会にて支店の設立を決定した後、支店に送付される召喚状、本店を代表して法的手続きを代行する居住代理人を選定し、取締会決議書を作成しなくてはなりません。居住代理人にはフィリピンに居住している個人、またはフィリピンにて合法的にビジネスをする法人を指します。

 

 

3.必要書類の公証認証

必要書類が揃いましたらフィリピン本国で書類の公証を受けて、フィリピン大使館・領事館にて認証を受ける必要がございます。

 

以上となります。

 

次回も支店設立の手続きについて

執筆させていただきますので、ご一読いただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願いいたします。

 

東京コンサルティングファーム

伊藤澄高

 

関連記事

ページ上部へ戻る