フィリピンへの進出形態について

法務

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

これまでにフィリピンへの進出形態として、現地法人、支店、駐在員事務所とお話しさせて頂きましたが、その他の進出形態を今週のブログでご説明いたします。

 

【個人事業主】

個人事業(Sole Proprietorship)とは、個人が所有する企業で、法人格のない事業体を指します。個人と企業が同一視されるため、個人事業が負う債務の支払責任は、事業主個人にまで及びます。つまり、事業主のすべての事業用及び個人用資産が、差し押さえなどの法的行為の対象となり、出資者のリスクが出資額に限定されない点が株式会社と大きく異なります。

 

ネガティブリストの規制業種を、フィリピン人以外が個人事業として行うことは認められておりません。原則として貿易産業省(DTI)に事業許可を申請し、許可を得なければできません。個人事業主としてDTIに登録してビジネスを行う場合には、外資100%の企業同様、基本的には20万USドル以上の出資が求められる点にも注意が必要です。個人事業の場合には、決算の簡易申告が出来るという利点があります。地方に所在地を置く場合は、貿易産業省の支部事務所で申請手続きを行います。個人事業であっても月次や四半期、年次の税務コンプライアンスを遵守する必要があります。

 

【パートナーシップ】

パートナーシップ(Partnership)とは、「利益を確保する目的で2人以上の者が結合し、共同事業体を形成するための契約である」と定義されており、サービス業など(弁護士事務所、会計事務所など)で利用される形態です。

出資者がパートナーシップの負担する支払い義務について無限に責任を負う無限パートナーシップと、出資者の責任がその出資額を限度とする有限パートナーシップに分けられます。

3,000ペソ以上を資本金とするパートナーシップは、SECへの登録が義務付けられており、SECが規定する各種義務を遵守しなければいけません。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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Cebu City, Cebu 6000 Philippines
TEL:(+63)32-260-8715 / -261-0553

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