フィリピンQ&A フィリピンの役員について

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

Q フィリピンの役員について教えて下さい。

→フィリピンの役員は、社長・会社秘書役・財務役の3役が取締役の中から選任される必要があります。

役員が選出される取締役会では、定数が5名以上15名以内で、過半数がフィリピン居住者でなければならないと会社法で定められています。

この内、日本人には目新しいのが会社秘書役であり、フィリピン在住のフィリピン人である必要があります。
会社秘書役の主な仕事は、取締役会と株主総会の議事録作成や株券の発行、会社議決事項や株主に関する証明書の作成といった大切な職務を担います。

当該書類は、法人銀行口座開設や契約締結にも使用されるため、法律に精通した信頼のおける人にお願いするのが得策です。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上

 

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